【見落とし注意】介護休業中に働くとどうなる?就業制限と収入調整のポイントまとめ(2025年対応)

目次

「介護休業中でも少し働ける?」その疑問、解決します

介護が必要な家族のために仕事を一時的に休む「介護休業制度」。

でも「完全に仕事をゼロにするのは難しい」「少しだけ在宅ワークしたい」と思う人も多いはず。

この記事では、介護休業中にできる「働き方」と、気をつけるべき「収入の上限・制限」について、制度に基づいて解説します。

📎 関連:介護休業給付金の申請ガイドはこちら

📎 厚生労働省|令和6年改正ポイント(PDF)


介護休業中に働くことはできるの?

基本的に「介護休業中は就業しないこと」が前提ですが、以下の条件で一部の就業は可能です。

  • 1か月につき 10日以内の就業 であれば給付金に影響なし
  • それを超えると「給付金対象外」になる可能性あり
  • 業務内容・就業日数・就業時間を会社に事前に申告し、調整が必要

💡 10日以内でも「1日数時間の在宅ワーク」などは実質OKなケースもあります(要確認)


就業と給付金の関係

項目内容
給付条件月10日以下の就業なら支給継続
給付停止月11日以上働くとその月の給付金が支給停止
賃金との関係休業中の賃金が「80%以上」になると不支給の可能性

給付金は「仕事を休む代わりの支援」なので、収入が高いと支給の必要性がなくなるという設計です


働きながら介護する場合の注意点

  • 会社と「就業予定日数・時間」のすり合わせが必須
  • ハローワークへの正確な報告(虚偽報告は支給停止リスク)
  • 副業・在宅ワークでも「雇用関係がある場合」はカウント対象になる可能性
  • 就業した日数は「会社ごとの合算」になる

よくある質問(Q&A)

Q. フリーランスの仕事を少しだけするのもNG?
A. 就業日数にカウントされる可能性があるため、事前にハローワークに確認を。

Q. 短時間の会議参加はOK?
A. 基本的に「労働」とみなされるため、回数や時間に注意が必要です。

Q. 副業はすべて申告対象?
A. 雇用契約の有無によって異なりますが、基本的には「就業」とみなされる前提で対応を。


まとめ:「少しだけ働きたい」は可能。でもルールを守ろう!

介護休業中に「完全に仕事を休む」のが原則ですが、実際にはフレキシブルな働き方も選択肢になりつつあります。

ただし、制度上の制限や給付金への影響を理解した上で、会社やハローワークと事前に調整することが大切です。

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📎 介護休業制度まとめを見る

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