「介護休業中でも少し働ける?」その疑問、解決します
介護が必要な家族のために仕事を一時的に休む「介護休業制度」。
でも「完全に仕事をゼロにするのは難しい」「少しだけ在宅ワークしたい」と思う人も多いはず。
この記事では、介護休業中にできる「働き方」と、気をつけるべき「収入の上限・制限」について、制度に基づいて解説します。
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介護休業中に働くことはできるの?
基本的に「介護休業中は就業しないこと」が前提ですが、以下の条件で一部の就業は可能です。
- 1か月につき 10日以内の就業 であれば給付金に影響なし
- それを超えると「給付金対象外」になる可能性あり
- 業務内容・就業日数・就業時間を会社に事前に申告し、調整が必要
💡 10日以内でも「1日数時間の在宅ワーク」などは実質OKなケースもあります(要確認)
就業と給付金の関係
項目 | 内容 |
---|---|
給付条件 | 月10日以下の就業なら支給継続 |
給付停止 | 月11日以上働くとその月の給付金が支給停止 |
賃金との関係 | 休業中の賃金が「80%以上」になると不支給の可能性 |
給付金は「仕事を休む代わりの支援」なので、収入が高いと支給の必要性がなくなるという設計です
働きながら介護する場合の注意点
- 会社と「就業予定日数・時間」のすり合わせが必須
- ハローワークへの正確な報告(虚偽報告は支給停止リスク)
- 副業・在宅ワークでも「雇用関係がある場合」はカウント対象になる可能性
- 就業した日数は「会社ごとの合算」になる
よくある質問(Q&A)
Q. フリーランスの仕事を少しだけするのもNG?
A. 就業日数にカウントされる可能性があるため、事前にハローワークに確認を。
Q. 短時間の会議参加はOK?
A. 基本的に「労働」とみなされるため、回数や時間に注意が必要です。
Q. 副業はすべて申告対象?
A. 雇用契約の有無によって異なりますが、基本的には「就業」とみなされる前提で対応を。
まとめ:「少しだけ働きたい」は可能。でもルールを守ろう!
介護休業中に「完全に仕事を休む」のが原則ですが、実際にはフレキシブルな働き方も選択肢になりつつあります。
ただし、制度上の制限や給付金への影響を理解した上で、会社やハローワークと事前に調整することが大切です。
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